【つぶやき】おはようございます☀細かいルールはあれど宅配の区別配送中はシートベルト不要って知…
おはようございます☀細かいルールはあれど宅配の区別配送中はシートベルト不要って知ってました❔たまーに企業配送するからウッカリの時は使えるかも🤔皆様素敵なお時間を🎵 道路交通法施行令 第26条の3の2 法第71条の3第1項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。 (略) 6 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。 ↓ (略) 3 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法 (昭和26年法律第183号)第78条第3号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務 上記の規定を見る限りでは確かに宅配業者など配達を業とするドライバーについてはシートベルトの装着が免除されています。ただし「道路交通法施行令」に定められている通り、あくまでも「頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務」について「頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において」のみ認められることになっているのでそれが証明できれば切符は切られないはずです。例えば数十メートルおきに配達する場所があれば伝票で証明できます。ですから「一律免除」では無く「条件付き免除」ですので頻繁に乗降を必要としない区間であれば当然「違反」になります。

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