【つぶやき】元請事業者に対する2次下請までの努力義務は、3次以下で実運送をしている事業者に大…
元請事業者に対する2次下請までの努力義務は、3次以下で実運送をしている事業者に大きな影響を及ぼすだろう。だが、元請事業者も荷主から選別されるようになることを認識しないといけない。多層構造の運賃が従来のように元請運賃から手数料を引く「引き算」の連鎖ではなく、これからは実運送事業者の「適正原価」を基にした手数料の「足し算」になるからだ。そのため下請次数が少ない元請事業者が選ばれるようになる。 昨年4月から実運送体制管理簿の作成が義務化されたが、現在に至るも十分に作成できていない元請事業者が少なくない。後述するように荷主企業では物流統括責任者の選任・届出が施行になる。すると、荷主は元請事業者に対して実運送体制管理簿の提出を求めてくるようになるだろう。
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