【軽貨物】ドライバー必見!保険ガイド_任意保険(基本知識編)

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公開日 2023/11/17 ・ 更新日 2026/08/18 ・ 執筆 濱田 崇裕

軽貨物(黒ナンバー)で走るなら、任意保険は実質「必須」です。自賠責は相手の身体しか補償せず金額の上限も低いため、これだけでは事故の賠償をまかなえません。結論として、黒ナンバー対応の保険会社のいずれかで、対人・対物賠償を無制限、人身傷害を3,000万円程度に設定して加入するのが基本形です。この記事では、加入すべき補償・取扱会社・金額の相場・契約と加入の方法まで、順に押さえます。

概要

今回の記事は、軽貨物運送事業で関わりがある「保険」についての発信でございます。

保険

軽貨物運送ドライバーになろうと行動されている方、保険関係でつまずいておりませんか?
私も軽貨物運送ドライバーなるために、保険関係が一番苦労した思い出があります。

なぜ苦労したかと申し上げますと、普段車に乗ったりしないので、「そもそも保険って何?」みたいな初歩オブ初歩でつまずくんですよね。

取り急ぎ、解決するために私も情報収集に努めますが、以下のような苦い経験を何度もしました。
何度も保険の代理店に通い、仕組みやら詳細を伺うことでようやく理解ができたものです。

  • 疑問を解消するために調べても不明点が多く、結局不完全燃焼で終わる...

  • 所属する請負元で保険に関して聞いても、賠償責任の金額とかは教えてくれるけど、その賠償責任の説明はしてくれない...

  • 保険の代理店に行っても、営業担当者が専門用語で話してくるから結局わからない...

今後、軽貨物運送ドライバーになられる方は私のような経験をして欲しくないので、本記事では「軽貨物運送ドライバーになるために必要な総体的な保険の知識」を発信していきます。
この記事を読めば、もうあなたは任意保険に対して一切の疑問が無くなり、すぐに保険会社に手続きを取り保険に加入できるようになっているはずです。

特に、今ちょうど軽貨物運送ドライバーになられる予定の方や、軽貨物の保険関連の情報収集をされている方には有益なコンテンツとなっておりますので、最後までお読み頂けますと幸いでございます。

そもそも自動車(任意)保険とは?

本項目は、完全にペーパードライバー向けですので、乗用車などで自動車(任意)保険にご自身で加入した経験がある方などは、読み飛ばして頂いても構いません。

さて、「そもそも自動車(任意)保険とは?」ということですが、軽貨物運送に関係無く世間一般を含めた「自動車に関する損害保険」のお話をさせて頂きます。

自動車に適用させることができる損害保険は、「強制保険」と「任意保険」の2種類あり、全体的な構造は以下のようになっております。

自動車損害保険の種類 対象者 適用保険
強制保険 一般用 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
事業用 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
任意保険
(自動車保険) 一般用 賠償責任保険
傷害保険
車両保険
事業用 賠償責任保険
傷害保険
車両保険

前者の「強制保険」は、「自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)」という保険で、自動車を購入したり譲り受けた際に絶対に加入しなければなりません。

自賠責保険は自動車事故の被害者を救済するための保険で、具体的な賠償金額は以下となっておりますが、本当に最低限の保険効果しかございません。

賠償責任の範囲:被害者側かつ「人」のみ

  1. 賠償金額(傷害):120万円まで

  2. 賠償金額(死亡):3,000万円まで

  3. 賠償金額(後遺障害):4,000万円まで

例えば衝突事故を起こした場合、被害者の怪我の医療費に対しては最低金額の保険金を支払うことはできますが、ご自身の車両の修理費、ご自身の怪我の医療費、相手側の車両の修理費などに対しては一切保険金が支払われません。

尚、自賠責保険は強制保険という名の通り、法律で加入の義務を定められているため、「俺は自賠責保険に加入せぇへんで!」といった選択肢は取れませんので、ご注意下さいませ。
基本的には、自動車販売業者が保険加入の処理を行ってくれるので、自動車が納車されるタイミングでは保険は掛かっております。

「自賠責保険の加入手続きを取らなあかん!」といった懸念や心配は、特にされなくても良いかと存じます。

自賠責保険の詳細(補償範囲・罰則・金額)は軽貨物ドライバーの自賠責保険ガイドにまとめています。

後者の「任意保険」は、「自動車保険」という保険です。
「自賠責保険」という最低限の保険に対し、任意で必要だと思われる保険を選んで加入する保険が「自動車保険」です。

なお、具体的に自動車保険の賠償責任の範囲は以下となっており、人やモノ全てに対する補償を全て網羅することができます。

相手側への範囲:①対人賠償、②対物賠償
自分側への範囲:①人身傷害・搭乗者傷害(自分や同乗者のケガ)、②車両保険(自分の車)、③示談代行(相手側との交渉)

ちなみに、「俺は別に事故しやんし、無敵やから自動車保険に加入せんとくわ!」と考えられた方、決断が早過ぎますね。
まだ慌てる時間じゃない。

確かに任意保険は強制加入ではございませんが、いいですか?
これだけは覚えておいて下さい。
「任意保険は、任意という名の強制である...」と。

任意保険は、自賠責保険では果たすことができない賠償責任を果たすために存在しています。
つまり、自賠責保険の賠償金額は非常に低額で、賠償責任の範囲も狭いため、保険としての効果が低いということを意味しているのです。

上記に自賠責保険の具体的な保険内容を記載しましたが、そもそも保険金が全て低額すぎると思いませんか?

「自転車」の加害事故ですら損害賠償金額の最高額が1億円ですが、乗り物としての危険度も事故発生率も数倍跳ね上がる「自動車」だと言うまでも無いでしょう。
ちなみに、ご存知の通り損害賠償額を払えない場合にたどる末路は、自己破産以外にございませんね。

ここまでご理解を頂くために長く記載して参りましたが、「任意保険は、任意という名の強制である...」ということがあなたに伝われば幸いです。

尚、任意保険に加入すると以下の証券が発行され、保険内容等を確認できます。
参考までに、私が軽貨物運送ドライバーになりたての頃に加入した任意保険の証券を添付いたします。
各項目や内容については以下の見出しにて触れていきますので、参考にして頂ければ幸いです。

任意保険証券(補償内容の記載例・1枚目)
任意保険証券(補償内容の記載例・2枚目)

軽貨物運送事業用の任意保険と取扱会社

それでは、ここからはお待ちかねの、「軽貨物運送事業者用の自動車(任意)保険」に関するお話をさせて頂きます。

軽貨物運送

軽貨物運送事業で利用する車両に取り付けられているナンバープレートは「黒色」ですが、黒ナンバープレートの車両は一般的な自動車(任意)保険は適用ができません。
事業用として車両のナンバープレートを変更している以上は、事業用の自動車(任意)保険に加入しなければなりません。

黒ナンバー用の自動車(任意)保険を取り扱う保険会社は、代表的には以下の大手損保です(2023年時点。多くは代理店か直営店で手続きします)。近年は三井ダイレクト損保のようにネット申込へ対応する会社も出てきているため(同社は商品改定で2024年9月以降、営業用軽四輪貨物車=黒ナンバーの引受を開始)、最新の取扱状況は各社で確認して下さい。

  1. 東京海上日動

  2. 三井住友海上

  3. 損保ジャパン

  4. あいおいニッセイ

  5. 楽天損害保険

  6.  共栄火災

  7. AIG損害保険

「上記の中で、どの保険会社が一番保険料が低額なのか?」といった疑問があるかもしれませんが、どの保険会社を選んで頂いてもほとんど変わりはございません。
ご自身の家の近くである、営業担当の人柄が良いといった理由でお選び頂くのが良いかと存じます。

ちなみに、軽貨物運送ドライバーで自動車(任意)保険に加盟しない場合、あなたへの運送の発注がほぼ発生しないと予想されるため、必ず加入しましょう。
事業用の保険に加入しない業者など余りにもリスク管理が危うく、社会的な信用の面から問題があると判断されます。
昨今の軽貨物マッチングプラットフォームでも軽貨物運送事業用自動車(任意)保険の書類提出は必須となっており、どこか請負元に所属する場合でも必ず加入を求められるはずです。

軽貨物運送用の加入すべき任意保険

軽貨物運送事業用の任意保険ですが、主な保険内容の種類は以下です。
以下添付の画像の内、特に優先順位の高い保険(黒太文字と赤文字)について説明していきます。

任意保険の種類 詳細
賠償責任保険 対人賠償保険
対物賠償保険
傷害保険 人身傷害保険
搭乗者傷害保険
自損事故保険
無保険者傷害保険
車両保険 車両保険

軽貨物運送事業用の任意保険において最低限加入すべき保険は、人にケガをさせた場合やモノを破損した場合に、医療費や損害を補償する保険である「賠償責任保険」です。

賠償責任保険は、「対人賠償保険」と「対物賠償保険」の2種類ございますが、どちらも必ず加入すべきです。

  • 「対人賠償保険」とは事故で相手を死傷させてしまった等、被害者側かつ「人」に関わることに保険金が支払われる保険です。

  • 「対物賠償保険」とは相手の自動車や家、お店などを損傷させてしまった等、被害者側かつ「モノ」に関わることに保険金が支払われる保険です。

「対人賠償保険」と「対物賠償保険」の賠償金額は、保険の加入者が設定可能ではありますが、必ず「無制限」に設定して下さい。

現状、ほとんどの運送事業者が賠償金額は無制限に設定しています。
また、事業用である以上はとんでもない金額の請求が来た時に対応するために、賠償金額は無制限に設定すべきです。

次に、他に加入すると安心できる保険は、自動車事故によって生じた自分や同乗者のケガを補償する保険である「傷害保険」です。
「傷害保険」の中でも、「人身傷害保険」と「無保険車傷害保険」は加入される方が多い印象です。

  • 「人身傷害保険」とは、自分及び同乗者の怪我を補償してくれる保険です。
    設定した賠償金額を上限とした上で、相手の有無や自身の過失割合に関係なく実際に被った損害額と同等の保険金を受け取ることができます。

  • 「無保険車傷害保険」とは、上記の人身傷害保険を利用できない場合などで十分な補償が得られない場合に利用する保険です。
    人身傷害保険が利用できない場合とは、対人賠償保険に加入していない無保険車との事故、相手側に賠償責任を果たす能力が無い場合を指します。
    当て逃げなど、相手が特定できない場合にも適用することができます。

「傷害保険」の賠償金額も同様にご自身で設定が可能ですので、保険の代理店に相談されて決められた方がよろしいかと存じます。
参考までに、弊社では人身傷害保険の賠償金額は3,000万円に設定しております。

傷害保険以外の保険の加入に関しては、ご自身の状況と照らし合わせて加入を検討して下さい。
本見出しはこれで最後となりますが、上に添付をした画像で説明が欠けている保険に関しては以下に記載をしておきます。
「どの保険を加入するのか」を検討する際にお役立て頂ければ幸いです。

  • 「搭乗者傷害保険」とは、人身傷害保険と同様、自分及び同乗者の怪我に対し補償をする保険です。
    人身傷害保険は実際の損害額に合わせて受け取り可能な保険金が変動し、支払われることになりますが、搭乗者傷害保険はあらかじめ決められた一定金額が支払われる保険です。
    搭乗者傷害保険は、人身侵害保険と組み合わせて加入することができます。

  • 自損事故保険」とは、わき見運転による建物との衝突事故などのドライバーの単独事故によって、自分や同乗者が死傷した場合に補償される保険です。
    人身傷害保険と併せて加入している場合、人身傷害保険が優先的に適用され、自損事故保険の保険金は支払われません。

  • 「車両保険」とは、自身の車両が損害を受けた場合に、修繕費用が補償される保険です。
    新車を購入された方は加入されることが多いです。
    中古車を購入された方は、保険金額は車両価格によってかなり異なり、かつ「修繕するよりも購入し直した方が良い」というケースもあるため、加入されない方がほとんどです。

軽貨物運送用の任意保険の金額

軽貨物運送事業用の任意保険の金額は、一般用の任意保険と比較しても高額になりがちです。
初めて軽貨物運送事業用の任意保険を利用される方は、月額13,000円〜20,000円程度(2023年時点・代理店ヒアリングによる目安)の保険料が掛かります。
保険料が高額になる背景は、以下があげられます。

  • 事業用である以上走行距離が伸び、事故のリスクが高いこと

  • 既に加入している一般の任意保険の「等級」を原則として引き継げないこと(可否は保険会社・手続きにより異なる)

  • 年齢による特約や割引がないこと

ちなみに、上記で「等級」という言葉が出ましたが、「等級」は任意保険の費用を決める重要な要素であるため、解説いたします。

等級とは、保険料の割増引率を定めるための区分のことで、1~20等級まで区分されております。
「等級」は明確に何を基準に区分が決定されるのかと申し上げますと、「事故歴」・「任意保険利用歴」で決定されます。

任意保険は、基本的には事故や保険の利用歴が無く、保険を掛けている年数が長くなればなるほど保険料が下がります。
つまり、優良な運転手であればあるほど保険料が下がる仕組みがあるのですが、そのランク付けだと認識頂きたく存じます。

ちなみに、初回の保険加入時は6等級の区分から始まり、最大20等級まで上昇します。

等級は高ければ高いほど保険料が下がりますが、最大の割引を受けられる20等級だと、保険料は加入時の区分である6等級の半額以下になります。
一方で、等級は「事故歴」・「任意保険利用歴」で決まっても、保険料は等級に応じて決定されるわけではございません。

同じ等級の保険者がいたとしても、事故の内容や任意保険の利用歴の有無で保険料が異なることがあるのです。
AさんとBさんが同じ6等級の区分だとしても、過去にAさんに事故歴がある場合は「事故有係数」という保険料を割増するものを掛けられ、事故歴のある者の方が保険料が高くなる仕組みになっております。
また、事故の内容によっては以下のようなケースもあり、一概に事故を起こしてしまったからといって保険料や等級に影響があるとは限りません。

  • 等級が下がらず事故有係数も付かない「ノーカウント事故」(翌年の保険料が上がらない事故)

  • そもそも保険会社が事故として扱わないケース

最後に、余談になりますが、保険利用をできるだけ控えたい方は「免責」金額を設定することを推奨いたします。
「免責」とは、「損害補填額が◯万円以下ならば自腹で払う」という意味あいです。

等級への影響を減らせ、気持ち程度ですが保険料も下がるため、事故率が極端に低い方や懐に余裕がある方は検討を頂いてもいいかと存じます。

任意保険の契約方法

任意保険に実際に契約する際に、「ノンフリート契約」・「フリート契約」といった契約方法に分かれています。
本見出しでは、「ノンフリート契約」・「フリート契約」について解説していきます。

大前提として、個人事業主の軽貨物運送ドライバーのほとんどが「ノンフリート契約」に該当します。
軽貨物運送事業用の車両の保有数が1台の個人事業主ドライバーが大多数を占めるためです。

上記の背景から、特に負担する保険の費用に差が出るわけではないので、「契約方法」に興味がない方は読み飛ばして頂いても構いません。

そもそも事業用の任意保険は、保有する車両台数に応じて契約内容を選択でき、車両台数に応じて保険料の割引などの恩恵を享受することができます。

9台以下の車両数を所有する法人や事業主は「ノンフリート契約」、10台以上の車両数を保有する法人や事業主は「フリート契約」を締結することになります。
尚、「ミニフリート契約」は後述しますが、あくまでもノンフリート契約の一種だと認識頂ければと存じます。

保険契約 保有車両数 契約の主体 特徴
ノンフリート 1〜2 車両単位 通常の任意保険と同様の仕組み。等級と事故係数によって保険料が決定される。
フリート 10〜 契約者単位 契約者単位で保険契約が統一される。契約手続きが効率化され、保険料の割引率が最も高い。
ミニフリート(ノンフリートの一種) 3〜9 車両単位 全社有車の保険開始日を同一に統一する必要がある。車両台数に応じて保険料が割引される。

なお、上表の台数区分や割引の適用条件は保険会社・商品によって異なり、2台から複数台割引の対象となる商品もあります。実際の区分は加入先の保険会社でご確認下さい。

前者の「ノンフリート契約」とは、一般用の任意保険を契約することと何ら違いはございません。

車両単位で任意保険を契約するというのは、事業用車両をもう1台購入した場合はまた同様に任意保険の手続きを行い、保険を契約することになります。

とどのつまりは、シンプルに任意保険を契約する認識で問題ございません、ご安心下さい。
先述の通り、事故件数と適用される事故有係数や等級によって保険の割引率が決定されます。

一方で、後者の「フリート契約」とは、保有する車両数が10台以上あり、自動車保険に加入する場合に自動的に適用される契約です。

自動的に1台ごとではなく、契約者単位で一括りにして契約することになります(法人に限らず、10台以上を保有する個人事業主も対象です)。
そのため、フリート契約は1契約で処理が済み、車両単位での保険加入の手続きが不要です。

フリート契約は事務処理の効率化や保険料割引の利点が大きいため、10車両以上を保有する契約者はフリート契約で契約した方が良いでしょう。

フリート契約は追加で車両を所有したとしても都度の契約が不要になり、月に一回保険会社へ増減車の報告を行えばいいため、契約や事務作業が効率化されます。
また、何よりもノンフリート契約やミニフリート契約よりも保険料の割引が大きいです。

但し、フリート契約は事故内容や頻度で保険料が決定するわけではなく、契約者の契約全体に支払われた保険金の総額(損害率)により保険料が決定されます。
そのため事故の内容によっては、かえってノンフリート契約よりも保険料が割高になってしまうことがあります。

最後に、「ミニフリート契約」について説明します。
「ミニフリート契約」は、ノンフリート契約の一種で、台数区分・名義・始期日などの条件は保険会社や商品によって異なりますが、代表的には以下を満たす場合に加入できます。

  • 全車両の契約者(記名被保険者・所有者)が同一であるなど、保険会社所定の条件を満たす

  • 3台以上〜9台以下の事業用車両を保有している

  • 全ての車両の任意保険利用開始日を同一に統一する

ミニフリート契約の利点は、以下になります。

  • 保険料に対する割引を受けられる

  • 自動車保険満期日などの把握が容易になり、事務処理が楽になる

  • 保有車両数が10台以上になると自動的にフリート契約へ変更される

とどのつまりは、「フリート契約ができない親族経営の法人様はミニフリート契約をした方がお得である」ということが伝われば幸いです。

任意保険の加入方法

本項目では、「軽貨物運送事業用の任意保険に契約する方法」について記載していきます。

先述の通り、軽貨物運送事業用の任意保険は代理店・直営店の窓口か郵送での申し込みが中心です(保険会社によっては三井ダイレクト損保のようにネット申込へ対応する場合もあります)。

なお、代理店での直接の申し込みであれば最短1時間程度、郵送だと1~2週間程度掛かるため、期間を見積もって行動されることを推奨します。

任意保険を申し込む際に必要な書類は、保険会社や保険申請者の状況で異なりますが、基本的には以下でございます。

  1. 運転免許証

  2. 車検証(車台番号・車両型式・登録番号が判別できる書類)のコピー

ちなみに、補償の開始日(保険始期)や保険料の初回引き落とし日は保険会社・契約・支払方法によって異なり、申し込み当日に保険料を持参する必要は基本的にありません。

なお、任意保険は加入時に「自動継続特約」という特約をつけることで、保険満了日になっても自動で更新されるようにすることができます。

保険の更新時に検討されたい方や保険を他社に乗り換えたい方は、上記の「自動継続特約」を設けなければ、保険満期日の2〜3か月前から更新や乗り換えを行うことができます。
「自動継続特約」を設けない方は、満期日や更新に関する案内が満期日の大体2か月前に届くので、案内が届き次第更新の手続きまたは他社への乗り換えの検討を行うようにしましょう。

さいごに

軽貨物(黒ナンバー)の任意保険は、対人・対物賠償を無制限、人身傷害を3,000万円程度に設定して黒ナンバー対応の保険会社のいずれかで加入するのが基本形です。保険料は月13,000〜20,000円程度(2023年時点・代理店ヒアリングによる目安)で、多くの個人事業主はノンフリート契約に該当します。自賠責だけでは補償がまったく足りないため、必ず任意保険とセットで備えましょう。

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